各種制度
ハローワーク

退職後の失業手当等の相談を受け付けています
失業手当は、雇用保険に12ヶ月間以上加入(ただし、会社都合等による離職の場合は、6ヶ月以上)していた方で、働く意欲のある方に給付されるものです。(受給期間は退職日の翌日から1年以内となっています) 再就職を支援するための手当であり、退職後、誰でも受けられるものではありません。 すぐには働くことができない状態の場合、失業手当は支給されませんが、 働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができます。 下記のように、すぐには働く事ができない状態の場合、失業給付の受給延長(※)の申請をします。

□ 病気やケガのため、すぐには就職出来ないとき
□ 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
□ 定年等で退職して、しばらく休養しようと思っているとき
□ 結婚などにより家事に専念し、
  すぐに就職することができないとき など

※失業手当の受給延長とは
上記の理由のため、30日以上働く事ができないときは、その日数分だけ失業手当の受給期間が延長出来ます。(延長出来る期間は最大4年まで認められています。) ハローワーク窓口にて、受給期間延長申請書を受け取り、医師の証明をしてもらいます。
※傷病手当を受け取っている場合は、失業手当の受給延長申請はできません。

新たに就職を希望されている方に求人の公開や
雇用相談を受け付けております

障害をお持ちの方への雇用相談は北海道障害者職業センターにて行っております。北海道障害者職業センターでは、精神障害のある方(※)への雇用促進、職場復帰、雇用継続で休職されている方への雇用支援を行っております。

北海道障害者職業センター
〒001-0024
札幌市北区北24条西5丁目1-1札幌サンプラザ5F
TEL:011-747-8231
◎お近くのハローワークでも相談は受け付けておりますので、
お気軽にご相談ください

※精神障害のある方とは
精神障害者保健福祉手帳や医師の診断書等により、躁うつ病、統合失調症その他の精神疾患を有している事が確認出来る方を指します。

職業訓練などの相談を受け付けています
職業訓練とは、求職者の方が、就職に必要な技能や知識を得る為の訓練の事です。障害者の方を対象とした職業訓練もありますので、詳しくはお近くのハローワークまでご相談ください。