傷病手当金


傷病手当金とは?
病気やけがのために働けず、給料や賃金が下がったり、支給されなかった場合に、生活を保障するために支給される手当金です。

どういう人が傷病手当金を受けられるの?
会社等の健康保険組合に加入している会社員や、公務員が対象となります。 在職中に傷病手当金を受給し、健康保険の加入期間が1年以上ある場合は、任意継続被保険者でも国民健康被保険者でも、引き続き傷病手当金を受け取ることができます。 健康保険の被保険者本人が受けられるもので、扶養家族などは対象外となります。
※国民健康保険には傷病手当金の制度はありません

支給の対象とならない方
□ 任意継続被保険者
□ 休職期間中に事業主から傷病手当金の額より多い給料等の支給を受けた方
□ 雇用保険の基本手当(失業保険)を受給中の方

傷病手当金の受給に必要な条件は?
□ 病気やけがで療養のために仕事を休んでいること
□ 今まで行っていた労務に就けないこと
□ 連続する3日間を含み、4日以上仕事につけなかったこと

支給される金額はどのくらい?
病気やけがで休んだ期間、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。
※「標準報酬日額」とは:社会保険の保険料を決めるときに計算される「標準報酬月額」を30で割ったものです。通常は4~6月に支給された報酬(月給、手当など)を基に計算されます。
なお、働くことができない期間について、以下に該当する場合は傷病手当金の支給額が調整されます。

□ 事業主から報酬の支給を受けた場合
□ 同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合
  (同一の傷病による国民年金の障害基礎年金も受けるときは、その合算額)
□ 退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金または退職共済年金を受けている場合(複数の老齢給付を受けるときは、その合算額)

上記に該当する場合の支給日額が、傷病手当金の日額よりも多い場合は、手当金は支給されません。反対に少ない場合は、その差額が手当金として支給されます。

支給を受けられる期間はどのくらい?
初めて傷病手当金を受けた日から傷病手当金は、病気やけがで休んだ期間のうち、最初の3日を除き4日目から支給されます。 その支給期間は、支給が開始された日から数えて1年6ヶ月間です。


手続きの方法は?


申請から支給までの流れ

1. 傷病手当金支給申請書を入手します
職場の総務担当者または保険者(加入している健康保険組合、共済組合等)から「傷病手当金支給申請書(以下、申請書)」を入手します。申請する期間は、職場の担当者に確認します。

2. 医師に「療養担当者が意見を記入する欄」を記入してもらいます
申請書を医療機関に持参し、「療養担当者が意見を記入する欄」を医師に記入してもらいます。(費用は3割負担で300円)

3. 本人が「被保険者本人記入欄」を記入します

4. 会社に「事業主が証明する欄」を記入してもらいます
医師、本人の記載が済んだ申請書を会社に提出します。会社が「事業主が証明する欄」を記入してくれます。
※会社に在籍していない場合(申請期間に会社在籍期間が含まれていない場合)は、「事業主が証明する欄」の記載は必要ありません。

5. 保険者に記入済みの申請書を提出します
会社に在籍している場合:(申請期間に会社在籍期間が含まれている場合)会社が必要書類を添付し、保険者に提出します。
会社に在籍していない場合:(申請期間に会社在籍期間が含まれていない場合)本人が直接、保険者に提出します(郵送可)。

6. 保険者で審査が行われ、傷病手当金の支給・不支給が決定されます
支給決定の場合:「支給決定通知書、振込金額」が通知されます。
上記通知から1~2日後に指定口座に傷病手当金が振り込まれます。
不支給決定の場合:「不支給決定通知書」が送付されます。